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消防設備・防災設備の違いは?

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建物の安全のための設備について「消防設備」や「防災設備」という言葉を聞くことがあると思います。この二つの用語について、その意味が同じなのか、それとも何らかの違いがあるのかは、あまり意識されていないようです。
実際、この二つの用語は混同されている部分があるようで、一つのホームページなどでも最初は「消防設備」という用語が用いられていたのが、途中から「防災設備」という用語に置き換わっているというようなこともあります。そこで、本稿ではこの二つの言葉の意味および違いの有無について考えてみましょう。

1.消防設備とは

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  1. 法律における「消防」という用語の取り扱い
    現在の我が国の法律で、消防や防災に関して定めている主たる法律は消防法です。
    その第1条は、消防法の目的として、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減する他、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」と定めています。
    ここから、「消防」というのは、第一次的には「火災」を対象としていると考えられます。二次的には「地震等の災害」への対応も謳っていますが、最初に来るのは「火災」なのです。
  2. 消防「用」設備という言葉
    消防法の中では「消防設備」という用語は、「消防設備士」という用語として用いられているだけで、「消防設備」という単独の用語としては使用されていません。
    法律上は「消防用設備」という「用」が入った用語として使用されています(消防法第17条)。
    そして、消防法の定める「消防用設備」とは、「政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」を指すとしています(消防法第17条)。
    ここでも消防の主たる目的は火災であることが確認できます。
    そして、政令(消防法施行令)はその第7条で、消防用設備とは「消火設備、警報設備及び避難設備」のことをいうと定めています。
  3. 消防用設備の詳細
    消防用設備としての消火設備、警報設備、避難設備の具体的内容を見ていきましょう。

(1)消火設備…水その他消化剤を使用して消火を行う機械器具又は設備
消化器及び簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩)
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
水噴霧消火設備
泡消火設備
不活性ガス消火設備
ハロゲン化合物消火設備
粉末消火設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備

(2)警報設備…火災の発生を報知する機械器具又は設備
自動火災報知設備
ガス漏れ火災警報設備
漏電火災警報器
消防機関へ通報する火災報知設備
警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び非常ベル、自動式サイレン、放送設備

(3)避難設備…火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備
すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
誘導灯及び誘導標識

2.防災設備とは

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  1. 法律における「防災設備」という用語の取り扱い
    法律において「防災設備」という用語は、調べた限りでは消防法施行令第4条の2の14第2項第3号で「自衛消防業務新規講習」の内容に関して、「防災設備等に関する知識とその取り扱い訓練に関すること」と定めている箇所で用いられているだけです。
  2. 防災設備とはどのような範囲のものをいうのか
    「防災設備」という用語が法律用語ではなく、日常用語だとすると、それはどのような意味で理解されているのでしょうか。
    ブリタニカ国際大百科事典によると、「防災設備」とは「建物およびその居住者屋利用者を安全に災害から守るために設けられる設備の総称」であるとしています。
    つまり消防設備のように、どのような災害からの被害を対象とするのか具体的に指定されていないのです。そのため、消防設備で挙げられている火災や地震にとどまらず、水害や風害といったあらゆる災害を範囲として含むと考えられます。

3.消防設備と防災設備の違い

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それぞれ消防設備と防災設備の内容を見てきましたが、それらを踏まえた上で、消防設備と防災設備の違いを考えてみましょう。
一般的な文字のニュアンスからすると、消防設備とは「消」という文字があることから、火災が発生した場合に、それを「消す」為の設備というイメージがあるように思われます。
そして、防災設備は「防」という文字が使われていることから、災害が発生することを「予防する」ための設備というイメージがあるように思われます。

一方で、具体的に見てきた設備の内容からすると、上記の説明は必ずしも実態に即していない面もあります。
消防法第1条は消防の目的の一つとして「火災の予防」を掲げており、そのための消防用設備として警報設備が含まれています。そのため消火設備といえども、必ずしも消火のみを目的としたものではないと言えるでしょう。

また防災設備についても、必ずしも災害を防ぐことを目的とした設備だけであるとは限りません。
災害の予防に始まり、実際に災害が起こった場合に人や財産を被害から守るものまで含まれると考えることもできるでしょう。

消防設備については法律上の定義が定められている為、その範囲は法律上確定できます。一方、防災設備については、法律上の定義されておらず、その範囲はある意味、曖昧な部分もあります。火災はもちろんのこと、それ以外の各種災害をも視野に入れ、対策として用意されている設備が「防災設備」であると言えるかもしれません。

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